経済的な社会資源
- 児童扶養手当
- 父親と生計が異なる離婚による母子家庭などの児童を養育する母親もしくは祖父母などの養育者に支給される。
児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までのあいだにある児童、または20歳未満で一定の障害状態がある子である。
所得制限によって支給されない場合もある。
認定請求先は市町村窓口。 - 母子家庭医療費助成
- 母子家庭の母親と18歳未満の児童は医療費の自己負担分が助成される。
詳細は市町村窓口。 - 遺族基礎年金
- 国民年金の老齢基礎年金受給資格期間を満たした人等が死亡した時に、その人に生計を維持されていた子のある妻や子に支給される。
詳細は各社会保険事務所。 - 遺族厚生年金
- 厚生年金の被保険者や老齢厚生年金の受給資格期間を満了した人などが死亡したときに、その人に生計を維持されていた遺族に支給される。
詳細は各社会保険事務所。 - 自立支援教育訓練給付金
- 母子家庭の母の主体的な能力開発の取り組みを支援し、母子家庭の自立の支援を図るための給付金である。
指定の講座を受講した場合、講座終了後に授業料の一部が支給される。
支給の対象者は- 1.児童扶養手当の支給対象者もしくは同様の所得水準にある者
- 2.訓練を受ける事が適職につくために必要であると認められる者
- 3.雇用保険法の教育訓練給付の受給資格のない者
支給額は受講のために本人が支払った費用の4割相当額(上限・下限あり)である。
詳細は市町村窓口。 - 高等職業訓練促進給付金
- 母子家庭の母の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格取得の促進のための給付金である。
看護師等の経済的自立に有効な資格を取得するために2 年以上就業する場合で、就業と修業の両立が困難な場合に、生活費の負担軽減のための給付を行う。
支給の対象者は- 1.児童扶養手当の支給対象者もしくは同様の所得水準にある者
- 2.資格取得のため、2年以上の養成機関で修業すること
- 3.就業又は育児との両立が困難と認められる者
対象となる資格は看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士である。
詳細は各市町村窓口。 - 母子寡婦福祉資金貸付
- 貸付金の種類は修学資金・技能習得資金・修業資金・就職支度金・生活資金・住宅資金等があり貸付対象者、貸付限度額や利率などはそれぞれ異なる。
詳細は各市町村窓口。